2015-06-11 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に基づいて、国土交通大臣が実費を勘案して認可するとされております。すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。
ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に基づいて、国土交通大臣が実費を勘案して認可するとされております。すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。
○田端政府参考人 ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に対しまして、国土交通大臣が実費を勘案した上で認可し、決定するものとされております。
以上のほか、変更検査の要件の追加、整備算理者の選任義務の加重及び保安基準の項目の追加により車両保安の確保をはかるとともに、登録がえ手続の簡素化、自動車登録番号標交付代行者に対する監督規定の整備、自動車整備士技能検定試験の一部免除措置その他制度の合理化及び簡素化をはかるものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。
以上が主要な改正点でありますが、さらに、整備管理者の選任義務の加重、自動車登録番号標交付代行者に対する監督の強化等の措置がとられることになります。
以上のほか、変更検査の要件の追加、整備管理者の選任義務の加重及び保安基準の項目の追加により車両保安の確保をはかるとともに、登録がえ手続の簡素化、自動車登録番号標交付代行者に対する監督規定の整備、自動車整備士技能検定試験の一部免除措置その他制度の合理化及び簡素化をはかるものであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
しかしこのようなことを一々公務員がやつていることも実情に即しませんので、民間の者に国の事務を代行させる意味で、自動車登録番号標交付代行者というものを運輸大臣が指定しまして、その者にやらせているわけであります。
○高木正夫君 この二十八條の自動車登録番号標交付代行者、これはどういう人なんですか。
第四に、第十一條自動車登録番号標の交付制度及び第二十五條ないし第二十八條自動車登録番号標交付代行者の制度を採用しまして、標板の適正を確保したことであります。標板の行政庁交付制度は米国等において実施されておりますが、本法におきましては、この国家事務の信託にたえ得る適正な者に対して、標板の販売業務を代行させる新しい制度を加えたのであります。
第四に、第十一條の自動車登録番号標の交付制度及び第二十五條乃至第二十八條自動車登録番号標交付代行者の制度を採用いたしておりまして、この標板の適正を確保したことであります。標板の行政庁交付制度は米国等において実施されておりますが、本法におきましてはこの国家事務の信託に堪えうる適正な者に対して標板の販売業務を代行させる新らしい制度を加えたのであります。